パート・アルバイトの働き方を左右してきた「106万円の壁」。年金制度改正法(令和7年6月成立)により、 壁の正体である賃金要件(月額8.8万円=年収換算で約106万円)が2026年10月1日に撤廃されます。 ただし「撤廃されれば社会保険と無関係になる」わけではなく、むしろ逆で、これまで賃金額を理由に対象外だった人が、新たに厚生年金・健康保険の加入対象になる改正です。
要点
- 撤廃されるのは賃金要件(月8.8万円)だけ。週20時間以上の労働時間要件は残る
- 企業規模要件(51人以上)は2027年10月1日から2035年10月1日までの間に段階的に撤廃(第1段は2027年10月から36人以上)
- 加入すると保険料の分だけ手取りは減るが、将来の厚生年金(報酬比例)と傷病手当金等が付く
- 賃金要件の撤廃の施行日は2026年10月1日
- 50人以下の勤務先では、健康保険の被扶養者認定の年間収入基準(130万円)が引き続き判断の軸になる
何が「撤廃」されるのか
現在、パート・アルバイト(短時間労働者)が勤務先の厚生年金・健康保険に加入するのは、 次の要件をすべて満たす場合です:①週の所定労働時間20時間以上、②月額賃金8.8万円以上、 ③学生でない、④勤務先の企業規模(厚生年金の被保険者数)51人以上。
今回の改正で消えるのは②の賃金要件だけです。撤廃後は、月8.8万円未満で働くパートの方でも、 週20時間以上働いていれば(学生を除き)社会保険の加入対象になります。 「年収を106万円未満に抑えて社会保険を避ける」という調整が、要件そのものの消滅により意味を失う —— これが「壁の撤廃」の実際の中身です。
残る要件・変わっていく要件
週20時間の労働時間要件は撤廃後も存続します。週20時間未満で働く場合は、 賃金額にかかわらず引き続き加入対象外です(この意味で、次の焦点は「時間の壁」に移ります)。
企業規模要件(51人以上)は、改正法の概要で「令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に 段階的に撤廃する」とされています。第1段として、令和9年(2027年)10月からは厚生年金の被保険者数が 36人以上の勤務先で働く短時間労働者が加入対象になります。小規模な勤務先で働いている方は、 自分の勤務先がいつから対象になるのかを勤務先・年金事務所の情報で確認してください。
施行日はいつか
賃金要件の撤廃は2026年10月1日施行です。法律上は「公布から3年以内に政令で定める日」とされ、 最低賃金の状況(1,016円以上)を見極めて決定される建て付けでした。令和7年度の地域別最低賃金の改定で 全国加重平均は1,121円となり、この前提が満たされています。厚生労働省の政令案でも施行期日は 令和8年10月1日と示され、日本年金機構の適用要件のページにも「この要件は令和8年10月に撤廃予定です」と 明記されています。
未確定・注意
加入すると手取りはどうなるか
社会保険に加入すると、給与から健康保険料(協会けんぽの全国平均でおよそ10%・労使折半)と 厚生年金保険料(18.3%・労使折半)の本人負担分が引かれ、その分の手取りは減ります。 40〜64歳の方はさらに介護保険料(およそ1.6%・労使折半)が加わります。
一方で得るものもあります。国民年金(基礎年金)に上乗せされる報酬比例部分の厚生年金が 加入月数に応じて積み上がり(平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数)、 病気やけがで働けないときの傷病手当金など健康保険の給付も使えるようになります。 「手取りの減少」と「将来の年金増+保障」のどちらをどう評価するかは、 年齢・働き方・世帯の状況によって変わります。
自分が対象になるかは条件分岐で決まる
月額賃金・週の労働時間・勤務先の規模・年齢(介護保険料の有無)—— このいくつかの条件の組み合わせで、加入の可否も手取りの変化額も一人ひとり違います。 当サイトの計算機では、あなたの条件で加入対象になるかを分岐で確認したうえで、 保険料・手取りの変化と将来の年金増額まで概算できます。